
中小企業経営強化税制 | 中小企業投資促進税制 | 生産性向上特別措置法による支援 | |
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支援措置等 | 即時償却(初年度に100%の減価償却)または7%(資本金3千万円以下は10%)の税額控除 | 30%の特別償却または7%の税額控除(資本金3千万円以下) 30%の特別償却(資本金3千万円超1億円以下) |
ソフトウェアは①の税制優遇の対象になりませんが、②の金融支援の対象になります。 ① 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロ~1/2(市町村の条例で定める割合)に軽減 ② 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証) |
期間 | 2021年3月31日まで | 2021年3月31日まで | 2023年3月31日まで 2年間延長 |
対象 | 青色申告法人のうち資本金1億円以下の法人または個人事業主 | 資本金額1億円以下の法人等、従業員数1,000人以下の個人事業主 | 製造業では資本金額3億円以下の法人、従業員数300人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
取得価格 | 1本70万円以上 | 1本70万円以上または複数合計70万円以上 | 70万円以上 |
認定 | 製造業(一般)の場合地域の経済産業局長による経営力向上計画の認定 | 不要 | 市区町村による先端設備等導入計画の認定 |
工業会が発行する証明書 | 中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書 | なし | 中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書 |
制度の説明 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
資料 |
税制措置・金融支援活用の手引き |
証明書の発行、経営力向上計画もしくは先端設備等導入計画の認定を受けた場合であっても、税務の要件(取得価額や指定事業等)を満たさない場合は税制の適用が受けられないことにご注意ください。
税制の適用の可否については、税理士、税務署等へご相談いただきますようお願い致します。
経営強化法に基づく経営力向上計画に添付する「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書」のお申込みを受付けます。
必要事項をご入力の上、送信してください。
※カタカナは全角で入力してください。 *印のついている項目は入力必須です。お申込み後、受信確認のEメールを自動返信させていただきます。
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